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産業廃棄物の処理を委託する際は産業廃棄物が適正に処理をされたかを確認するためにマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が義務付けられています。一般的には全国産業廃棄物連合会の紙マニフェストが使用されることが多いですが、その紙マニフェスト全てを埋めなければ違反となるのでしょうか。
廃棄物処理法で定められている紙マニフェストの記載事項は以下の10項目です。
廃棄物処理法の規定では、③④の欄は氏名又は名称と住所が記入されていれば郵便番号が抜けていても問題はありません。また、図の右下にある照合確認の欄も法的な必須記載事項ではありません。中には交付の時点で照合確認欄にサイン等を求める事業者もいますが、本来の用途とは異なります。照合確認欄はB2・D・E票の返送があった際に、その返送日に問題が無いか確認をするために使用するものです。ただ、記載事項ではないため、照合の確認の際にこの欄を必ず使用する必要もありません。
このように一般的に使われる紙マニフェストの記入欄はすべてを記入しなければならないわけではありません。
記載事項の10項目の記載があれば法的に問題はないのでどのようなマニフェストを使っても問題ありません。(例:建設系産業廃棄物でも、建設系のマニフェストではなく一般的なマニフェストを使用しても良い)10項目さえ記入でき、処理業者からの返送等の運用が可能であればオリジナル書式のマニフェストの使用も可能であると考えられます。