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廃棄物処理法の原則は、廃棄物の処理責任は排出事業者の責任ということです。
建設工事に伴う廃棄物の場合、工事の発注者、工事の受注者(元請け)、実際に工事を行う工務店や解体業者のように、1つの工事に多くの業者が関わります。そのため、廃棄物の処理責任が誰にあるのかが不明確になりやすい傾向がありました。
そこで、平成23年に改正された廃棄物処理法で建設工事における排出事業者が明確に定義されました。
廃棄物処理法の第二十一条の三で建設工事に伴う廃棄物の場合、排出事業者は元請けであると明文化されました。元請けとは、工事発注者から工事を受注した者です。
他の事業の排出事業者については、ここまで明確な定義はされていません。
そのため、どの事業者の事業活動にともなって排出されたのか、一般的に考えることになります。