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登録、完了報告共に処理が終了してから3日以内に行わなければなりません。
電子マニフェストは産業廃棄物と共に動く紙マニフェストと違い、廃棄物の処理過程を情報処理センターに電子情報として登録する形式となっています。この登録は決められた期間内に行うように廃棄物処理法に定められています。この規定は「3日ルール」と言われることもあります。
この3日以内という期限は廃棄物処理法 施行規則第八条の三十一の三~三十四の三で図の通りに定められています。
JWNETへの3日以内の登録、あるいは終了の報告は各事業者が産業廃棄物の処理を行ってから3日以内に行わなければならないものです。産業廃棄物は引き渡し日と同日に運搬も終了してしまうことが多いため、排出事業者と収集運搬業者はこの報告期限が重なることがよくあります。排出事業者が期限ぎりぎりまで登録を行わなかった場合、運搬業者が期限内に運搬終了報告を行えないというケースも起こり得ます。
違反を犯さないためには各業者が期限に関わらず速やかに報告していくことが大切です。