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立米(m3)などの数量がわかる単位を用いて記載します。
廃棄物を委託する際には必ずマニフェストを交付します。マニフェストの記載事項の一つとして、廃棄物の数量があります。
産業廃棄物を委託する際、排出事業者が正確な重量などを計量できないことが良くあります。
その場合、廃棄物処理法では記載する数量に関して単位は定められていないので、計量しなくてもわかる単位(m3、個、台、袋など)を用いて記載します。重量などのような計量した正確な数量を知りたい場合は以下のような対応することができます。
※必ずしも計量した正確な数量を記載する必要はありません。
■紙マニフェストの場合
正確な重量などをマニフェストに記載したい場合、処理業者に計量した正確な数値を備考欄などに記載してもらうとよいでしょう。(下記図参照)
計量を行えないからといって数量を記載せずに処理業者に交付し、後日返送されたマニフェストの内容をA票に記載してしまうと、必要事項の未記載交付にあたり法令違反となります。
■電子マニフェストの場合
登録の際に処理業者を数量の確定者に選択することで、処理業者の計量した数量を確定値とすることが可能です。
排出事業者が処理業者を数量の確定者とした場合、確定者となった処理業者は運搬量又は受入量を必ず入力します。