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業務によってまとめることができるものとできないものがあります。
廃棄物処理法の原則では、産業廃棄物の処理は排出した者の責任です。
そのため、排出事業者は個々の法人であり、同一敷地内のグループ企業であっても、グループとして共同で排出事業者になることや1社が代表して排出事業者になることはできません。
ただし、処理委託の業務の中では、グループで共同または代表の1社がまとめて行うなどの集約化ができる業務があります。
マニフェストの交付に関しては共有する保管場所からの排出分についてまとめられるというもの。工場現場などから保管施設までの運搬を委託する場合、事業場ごと(工事現場ごと)に交付しなければいけません。
処理は排出事業者の責任であるため、委託契約についてはそれぞれが排出事業者として契約を締結しなければいけません。また、集約できる業務であっても排出者責任の原則から、個々の事業者に処理責任があると言えます。