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書面を取り交わし、廃棄物処理法に則った再委託である事を確認します。
排出事業者は産業廃棄物の処理を他社に委託する際には、許可を持った処理業者へと委託を行います。
しかし、設備の故障や災害などによって、処理会社が委託された処理を行えなくなってしまうことがあります。このような場合、産業廃棄物の処理を受託した会社が、他の処理会社へと受託した産業廃棄物の処理を委託することがあります。これを、「再委託」といいます。
廃棄物処理法では原則として再委託を行うことを禁止していますが、法に定める基準を満たす場合には例外として認められています。
再委託が行われる事になった場合は、処理業者から法令に則った書面が送付されてきます。 (廃棄物処理法施行規則第10条の6の6)
排出事業者は書面の内容に問題がないことを確認した後、承諾を行います。
この書面において確認すべき事項としては、「委託した産業廃棄物の種類と数量」、「受託者の氏名・名称・住所・許可番号」、「承諾年月日」、「再受託者の氏名・名称・住所・許可番号」があります。
また、処理業者から送られてきた書面は控えをとり、5年間保管しなければなりません。
廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあると明記されており、再委託が行われてもこのことは変わりません。再委託先の業者の情報や、最終処分がどこで行われることになるのかなど、再委託後の廃棄物の流れも把握するようにしましょう。