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環境法令、廃棄物処理、リサイクル分野などについての問題解決と
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引渡し当日であればシステム上可能ですが、法令違反にあたる行為です。
電子マニフェストを運用する際は、排出事業者はJWNET上に産業廃棄物の情報を登録します。
その際に、午後に収集運搬業者に引き渡し予定の廃棄物の情報を、同日の午前中のうちに電子マニフェストに登録することはシステム上可能です。(引き渡し日の設定が翌日などの未来に設定されると、システム上登録を行うことはできません)
しかし、まだ引き渡しが終わっていない廃棄物に関して電子マニフェストに登録することは法令違反となります。
電子マニフェストの登録に関して、廃棄物処理法の第十二条の五では次のように定められています。
上記の様に、廃棄物を処理業者に引き渡した後に電子マニフェストに登録することが求められています。
※電子マニフェストの機能にある『予約登録』は引渡し前に登録しても問題はありません。