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環境法令、廃棄物処理、リサイクル分野などについての問題解決と
企業の環境を守る取り組みをトータルにサポートしております。
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平成22年の廃棄物処理法改正において、建設工事に伴う廃棄物の排出事業者は「元請業者」
となることが明文化され、リフォーム工事も例外ではありません。
・少量×多現場での排出に最適で適正な処理体制の構築
・法21条の3第3項の特例を利用することも視野に入れた体制構築
・協力業者(下請業者/施工者)との情報共有のプロセス構築
※リフォーム工事を受注・施工する企業向けのサービスです。
建設工事に該当するリフォーム工事廃棄物は、元請業者が排出事業者となります。
下請業者は排出事業者ではないことから、その運搬などの処理を行うためには許可が必要となる
ことが原則です。
一方で、少量ずつ発生する場合、都度回収を依頼することが、非効率である場合もあります。
廃棄物処理法21条の3第3項の特例を活用することも含めて、法令を遵守した上での最適な
処理の体制を構築しなければなりません。
選択肢を決定し、最適な体制を構築するにあたっては、委託先の処理業者の選定、
保管拠点の構築、運搬車両の準備、必要な帳票類の整備など、業務フローに沿って、
いくつも対応しなければならないことが発生します。
一連の準備に必要なノウハウを提供し、最短で最適な体制構築をサポートします。
※具体的なサポートの範囲や分担範囲は、個別に相談のうえで決定します。