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許可証が切れる前に更新申請が出されていれば問題ありません。
産業廃棄物の処理を委託する際、委託契約書に処理業者の許可証を添付する必要があります。
許可証には有効期限があり、処理業者は有効期限が切れる前に更新を行わなければなりません。
一般的に許可証の更新には、申請を出して更新された許可証が交付されるまでに約2ヶ月かかります。そのため、有効期限間際になって申請した場合、新しい許可証が交付されるまでの間に現在の許可証期限が切れてしまうということが起こり得ます。このような場合の対応として、廃棄物処理法第十四条では以下のように定められています。
これにより、更新中であれば期限が過ぎても新しい許可証が交付されるまでは、現在の許可内容が継続されるので、処理の委託が行えます。
更新申請が本当にされているか確認する方法は、申請をすると申請書の表紙に収受印が押されるので、表紙をFAX等で送ってもらい、表紙に収受印があることをチェックすることで確認できます。
※行政区によって申請書の書式や印の形、位置などは異なります。