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環境法令、廃棄物処理、リサイクル分野などについての問題解決と
企業の環境を守る取り組みをトータルにサポートしております。
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石綿が使用されている建築物又は工作物の解体などの作業に係る業務に就く際には、
『石綿取扱い作業従事者特別教育』を受けていることが必要です。
事業者が『特別教育』を労働者に受けさせることは義務であり、このことは法令で明確に規定されています。
(法令:労働安全衛生法第59条第3項、石綿障害予防規則第27条など)
※石綿作業主任者は特別教育の受講を省略することができます。
企業・団体様向けに、石綿取扱い作業従事者特別教育の講義動画・テキストなどをご提供しております。
石綿を取り扱う作業を行う際に必須となる「石綿取扱い作業従事者特別教育」を、
お手ごろな価格で簡単に実施することができます!
自社会議室でも実施可能な動画講義形式で、効率的に受講を進めていただくことが可能です。
詳細はこちらよりご覧ください。