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石綿取扱い作業従事者特別教育

石綿が使用されている建築物又は工作物の解体などの作業に係る業務に就く際には、
『石綿取扱い作業従事者特別教育』を受けていることが必要です。

事業者が『特別教育』を労働者に受けさせることは義務であり、このことは法令で明確に規定されています。
(法令:労働安全衛生法第59条第3項、石綿障害予防規則第27条など)

※石綿作業主任者は特別教育の受講を省略することができます。

POINT01ユニバースならではの特別教育

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